1級または2級の障害基礎年金を受給している方は、国民年金保険料が全額免除され、これを法定免除といいます。
障害基礎年金の受給権が発生した月の前月から法定免除になります。
この法定免除の取り扱いは以下のとおりです。
●保険料の前納をして、法定免除期間の分もすでに納付している場合にはその分の保険料の還付を受けることができます。
●還付を受けることを希望しない場合には、保険料を納付した期間として扱うことができます。
(還付はされません。)
●法定免除を受けたくない、すなわち障害基礎年金を受給しながら保険料を納付したい場合には、申出により保険料を納付することができます。
●一部申請免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の適用を受けている人は、そのままだと法定免除の対象とはならないため、取り消しの申請をしなければなりません。
また、例えば障害基礎年金2級の方が、障害状態が軽くなったため3級相当もしくは3級にも該当しない状態になった場合、障害基礎年金は支給停止になります。
しかし障害基礎年金が支給停止になったからといって、すぐに法定免除が解除され、保険料を納付しなければならないわけではありません。
障害状態が3級にも該当しなくなってから3年間は、そのまま法定免除の対象となります。
ちなみに、障害基礎年金を受給して法定免除の対象であっても保険料を支払うメリットとしては、65歳からもらう老齢基礎年金の年金額を増やせるということです。